市街地ローン

市街化計画地域や売れない土地での資金づくり

市街化調整区域や農地など、「売ることができない土地」でお悩みではありませんか?
土地を相続したけれど、地目変更ができなかったり、建築不可であったりして、活用できないままムダに固定資産税を支払い続ける状態を何とかしたいとお考えであれば、当社にご相談ください。「売れない」と思っていた土地が売却できたり、土地を担保に融資を受けられるかもしれません。

※接道がない土地の場合は、お取り扱いができませんので、ご了承ください。

「売れない」と思われがちな土地

市街化調整区域・農地転用できない土地

市街化調整区域とは、都市計画法により、農林漁業との調和を取りながら計画的な市街化を図るために指定されている区域のことです。土地利用に制限がかけられているため、農地転用の許可がおりず、活用できないまま放置されている方のご相談が増えています。

特に農地の売買については厳しい制限が設けられているため、一般的な不動産業者では取り扱うことが難しいですが、総合マネージメントサービスなら売却または融資のご相談を承れるかもしれません。

再建築不可の土地

現在建っている建物を壊してしまうと、新しい建物を建てることができない土地のことです。再建築が許可されない理由は、敷地が接している道路の幅が2メートル以下であるなどさまざまですが、そういった条件の下でも活用できる方法があるかもしれません。
再建築できないからとあきらめず、まずは当社にご相談ください。

広すぎる土地・山林

山林や、2,000平方メートル以上の土地などは、買い手がつきにくく、土地の面積の割に十分な資産価値が認められないこともあります。これらの土地を取り扱うためには、それなりのノウハウが必要で、委託するためには業者を選ばなければなりません。
何度か不動産屋に頼んでみたけれど、面倒事が多すぎて貸したり売ったりするのをあきらめて土地を眠らせていらっしゃる方は、当社にご相談ください。全ての土地をお引き受けすることはできませんが、お手伝いが可能かもしれません。

宅地以外の土地・雑種地

不動産登記規則で定められた22種類の地目に該当しない土地のことを、雑種地と言いますが、駐車場や資材置き場、倉庫などがそれに当たります。宅地以外の土地では、銀行などでは融資の対象にならないことがありますが、総合マネージメントサービスなら、お取り扱いができるかもしれません。

市街地ローンは、こんな時にご利用ください